松本大北地域出産・子育て安心ネットワーク協議会規約
- 名称
- 第1条 この会は、松本大北地域出産・子育て安心ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)と称する。
- 目的
- 第2条 協議会は、松本医療圏及び大北医療圏の住民の出産・子育ての医療提供体制の確保を目的とする。
- 事業
- 第3条 協議会は、前条の目的達成のため、関係団体と連携協力して、次に掲げる事業を行う。
(1) 病院・診療所の連携体制の構築
(2) 「共通診療ノート」の作成及び配布
(3) 連携強化病院従事医師への研究費の支給
(4) 小児科・産科医療機関における機能分担の推進を図る
(5) 地域住民への広報活動
(6) その他協議会の目的達成に必要な事業
- 組織
- 第4条 協議会は、別表に掲げる松本医療圏及び大北医療圏の医療関係者及び自治体関係者(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
- 負担金
- 第5条 構成団体は負担金を負担するものとし、その額は別に定める。
- 役員
- 第6条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)監 事 2名
2 役員は、総会において選出する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員の職務
- 第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
- 会議
- 第8条 協議会の会議は、総会及び小委員会とする。
2 総会は、構成団体の代表者で構成する。
3 小委員会は、構成団体の中から、会長が指名する者で構成する。
4 会長は、必要があると認めるときは前2項以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
- 総会
- 第9条 総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 総会は、下記の事項を議決する。
(1)事業計画
(2)予算及び決算
(3)規約の制定及び改廃
(4)その他会長が必要と認めた事項
- 小委員会
- 第10条 小委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 小委員会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議する事項
(2)その他会長が必要と認める事項
- 事務局
- 第11条 協議会の事務局は、総務担当事務局を長野県松本保健福祉事務所総務課に、会計担当事務局を松本市健康福祉部福祉政策課にそれぞれ設ける。
2 事務局に、次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務職員
3 職員は、構成団体の職員のうちから会長が任免する。
- 会計
- 第12条 協議会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
- その他
- 第13条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
- 附則
- 1 この規約は、平成20年5月26日から施行する。
2 平成20年度の会計年度は、規約第12条第2項にかかわらず、平成20年5月26日から始まり、平成21年3月31日までとする。
- 附則
- 1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。